「成育基本法」が令和元年12月に施行されました

去る12月に「成育基本法」が施行されました。

正式名称は「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し
必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に
関する法律」です。

次世代を担うこどもたちの尊厳、そして健やかな成長に必要な
医療・教育・福祉の支援が保障されている社会を目指していくための
包括的な理念法です。

「成育」という言葉は、当協会の名称にも含まれておりますが
よく使われる「育成」が養育者を主体とした「育てる」ことを意味するのに対し
「成育」は、こどもを主体として「育つ」ことを意味する言葉です。

こどもたちを主体とし、その育ちの環境を整備し、成長・発達を見守ることが
私たちおとなの役目であるという想いを、この「成育」という言葉に込め
日本こども成育協会という名称が生まれました。

「成育基本法」の条項の一つ、「教育及び普及啓発」の中に

…成育過程にある者との科学的知見に基づく愛着の形成に関する知識を持つとともに…

という一文があります。

これは、まさに当協会の活動が目指していることであり、
改めて襟を正して臨んでいかねばならないと思っております。

成育基本法については下記URLをご参照ください。
https://00m.in/NTU9I

https://00m.in/a8U2Z